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公正証書遺言とは、遺言者・証人2名・公証人の合計4名で、公正証書の形で残す遺言書です。
証人を必要とする目的は、「遺言者本人が、正常な判断能力を持っている状態で、自分の意思に基づいて間違いなく遺言書を作成していること」を確認し、後からトラブルが発生するのを防ぐためです。
公証人という法律の専門家のチェックが入り、共同して遺言書を残せるため、遺言内容の確実性があり、遺言の効果も無効になることが少ないという点が大きな特徴です。
公証役場で原本が保管されるため、紛失の恐れがなく、執筆内容の不備・遺言能力の確認・保管面で確実性の高い遺言です。
また、公正証書で遺言を残しておくと、遺言者が亡くなった後の家庭裁判所での遺言の検認という手続も不要になるため、相続手続きにおいての手間が省かれます。
作成の流れについて説明します。
1. 遺言者が遺言内容を考えて原案を作成する
(その際、遺言書に記載する所有財産をまとめた資料があるとスムーズです。
2. 公証役場に予約をし、①で作成した原案を伝えて公証人と内容を確認・検討する(公証人と相談しながら原案作成も可能)
3. 公証人から求められた必要書類を用意して、公証役場へ届ける(代理人可)
4. 公正証書遺言の作成時に立ち会ってもらう証人2名を決める
5. 遺言者、証人2名、公証人で公証役場に行く日程を調整する(平日のみ)
6. 日程調整をした日に遺言者、証人2名で公証役場へ出向く
7. 公正証書遺言の内容を確認し、間違いがなければ遺言者、公証人、証人2名が署名・押印をする
8. 公正証書遺言の正本が遺言者に渡され、公証人の手数料を現金で支払う
※6は依頼すれば希望する場所へ公証人等に出張してもらえます(出張費が必要です)