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令和2年7月10日より自筆証書遺言書を法務局で保管できる制度が開始されています。自筆証書遺言書保管制度には次のようなメリットがあります。
1 遺言が外形的に有効であるかの確認を行ってもらえる
2 保管手数料が安価
3 遺言の紛失、改ざん、隠匿の恐れがない
4 家庭裁判所の検認が不要
5 遺言者が亡くなった後、関係相続人は法務局で遺言書の内容の確認
ができ、その他の関係相続人にも遺言書が保管されている旨の通知
がされる
それぞれについて説明します。
法務局で自筆証書遺言書の保管の手続きをする際に、外形的な確認を行います。(署名捺印の確認や日付の確認等)
そのため、遺言者が気付かなかった遺言の無効原因に気付くことができます。
(※遺言書保管の申請をする際には法務局で予約が必要となります。)
注意ポイント
法務局の確認事項はあくまで遺言の外形的な部分に
限られ、本文の内容の適法性や、法的な効果などの確認は行われません。
自筆証書遺言書の法務局での保管手数料は3,900円で、預けてから死後50年まで追加料金はかかりませんので、かなり割安の制度と考えられます。
法務局が自筆証書遺言書を保管する方法ですので、遺言を紛失してしまったり、または、遺言者以外の人間が遺言の内容を改ざんしてしまったり、遺言を保管していた人間が、自身に不利益な遺言を隠してしまうリスクがありません。
4 裁判所の検認が不要
検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し、保存する手続きです。
自筆証書遺言書や秘密証書遺言書が発見されたとき、放っておくと発見者が勝手に内容を書き換えたり、破棄したりする可能性があります。そのようなトラブルを防ぐため、家庭裁判所に相続人が集まって内容を確認し、遺言書のそのときの状態を保存します。検認を終えると家庭裁判所から「検認済証明書」を発行してもらえるので「きちんと裁判所で検認を受けた遺言書」である事実を証明できる状態になります。検認にかかる期間は約1~2か月程度で、申し立てに必要な戸籍謄本類の準備もありますので、さらにかかる可能性もあります。
法務局の保管制度を利用すると、これらの手続きが不要となります。
5 遺言者が亡くなった後、関係相続人は法務局で遺言書の内容の
確認ができ、その他の関係相続人にも遺言書が保管されている
旨の通知がされる
遺言者の死後,関係相続人等(相続人や遺言書に記載されている受遺者,遺言執行者等のことをいいます。)が遺言書保管事実証明書の交付の請求や遺言書情報証明書の交付の請求、遺言書の閲覧請求を行うことで、遺言書の内容の確認ができます。
また、これらが行われた際、遺言書保管官がその他の関係相続人等に対して、遺言書保管所に遺言書が保管されている旨を通知します。(関係遺言書保管通知)
これにより、その他の全ての関係相続人等に遺言書が保管されていることが伝わることとなります。(ただし,関係相続人等のうちのいずれかの方が,閲覧等をしなければ、仮に相続が開始した(遺言者が死亡した)としても,この通知は実施されません。)