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自筆証書遺言を作成するための事前準備

相続人の確認

民法では、親族が相続人として決まっています。下の図が相続人の範囲をまとめたものです。

相続人についてはお役立ち情報「子供がいないご家庭」「再婚の方と結婚した場合の相続対策」もご参照ください。

所有財産を再確認しよう

所有財産の資料を集めましょう

※1 不動産について

   登記事項証明書(登記簿謄本)・・・

   不動産の所在地、権利関係が載っている書類。最寄りの法務局で入手。

   固定資産評価証明書・・・

   不動産価格などが載っている書類。市町村役場で入手。   

 

※2 現金について

   預金通帳のコピー

※3 有価証券について

   投資信託の資料・・・有価証券などの情報。証券会社のサイトから入手。

※4 借金について

   借入金・ローン残高証明書など 

誰にどの財産を譲るか明確にする

内容の書き方についてはできるだけ明確な表現を心がけてください。

法定相続人が引き継ぐ財産の内容や割合を決める際は「〇〇〇〇に〇〇を相続させる」と書いて下さい。

「長男は献身的に介護をしてくれたので”多め”に財産を譲る」など、譲渡する財産の金額や量をあいまいに書くのもしてはならないことです。「多め」と書くと、相続人の中で解釈が分かれて「争族」のもとになりかねません。 

遺言書の執行者を決める

遺言書の内容を実行してくれる執行者を決めておきます。

遺言執行者を決めると、勝手に財産が処分されるなどのトラブルを防ぐことができますし、また、相続人同士で「だれが遺言書の実行をするの?」と揉めなくて済みます。

遺言執行者は、未成年者や破産者以外なら指定することができます。信頼できる人がいないなら、第三者の弁護士、司法書士に依頼するのが良いでしょう。   

付言事項を書く

付言事項とは、遺言書本文以外に自分の気持ちを伝えられるものです。

法的な効力はありませんが、相続人に残したい言葉などを伝え、遺言書を作成した経緯や思いを伝えることで、相続人の理解が得やすくなり、その後の家族の関係がこじれないために重要な役割をおっています。

 

 項目例 

・家族への感謝

・遺言の動機

・遺言書の意図や理由

・遺品の処分方法

・残された家族への希望や願い

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