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不動産名義変更サポート 
〜相続に強い福山市の司法書士事務所〜

相続に関する不動産の名義変更に特化したサポートです。

お客様のお悩みの状況に応じて、サービス内容が分かれています。ご自身に合わせた内容でご相談・お申込みいただけます。

不動産名義変更サポートの特徴

複雑なところだけお願いできる

例えば、相続手続で戸籍の取得は、市役所に行ってすべて行ったが、遺産分割協議書の作成や法務局での登記手続はお願いしたい、というわがままな依頼も可能です。

お客様で出来たところは、サポート内容から減額させていただき、当事務所でサポートした部分だけ報酬をいただきます。

 

面識のない相続人がいても大丈夫!

相続人の調査を行うと、依頼者の方も知らないような人が相続人として出てくることもあります。そのような場合、その方といきなり遺産分けの話し合いをしてくださいと言っても無理なものです。

まずは当事務所において、面識のない相続人様に向けた手紙文案を作成いたします。そして内容をご確認いただき、お客様の名前で手紙を出してもらいます。

そうすることでこちらの意図が伝わり、手続きがスムーズに進んでいきます。

 

相続人が行方不明、管理人選任サポート!

相続人の人数が増えると色んな方がいます。外国人と結婚して、その後、音信不通の方や住民票が消除(役所が住所を抹消している)されてどこに住んでいるか分からない方など。

しかし、法律上亡くなっていない限り、その方の同意なく不動産の名義変更はできません。

そのように行方不明の相続人がいる場合でも、その相続人の財産を管理する人を家庭裁判所で選任してもらい、その管理人の同意をもって手続きを進めることができます。場合によっては、当事務所がその申立から管理人就任までトータルサポートをいたします。

不動産名義変更サポートの料金表

不動産名義変更サポート 137,000円~
不動産名義変更サポート
(お客様にて戸籍取得済みの場合)
110,000円~
不在者財産管理人選任サポート
(行方不明者の相続人がいる場合)
218,000円~
不動産名義変更サポート内容
  • 1
    相続人調査(戸籍謄本の収集)
  • 相続不動産の調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続人への手紙の文案作成
  • 法務局への登記申請手続

※報酬とは別に書類取得や不動産名義変更の際に登録免許税(不動産評価額の0.4%)などが実費としてかかります。

不動産名義変更サポートの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

電話をお受けした当事務所スタッフがお客様のご都合をお伺いし、司法書士との面談の日程調整を行います。

お電話の中でも緊急のご不安の解消などご質問いただいた内容にはできる限り対応いたします。

初回無料相談

詳細な相続手続の流れや、必要書類、費用などをお伝えします。

ご納得いただけましたら、正式に相続手続のサポートが始まります。

相談時間:約60分

 

相続人、相続財産の調査

当事務所にて、戸籍の収集、不動産調査などを行い、共有不動産など漏れがないように調べていきます。最終的に財産目録を作成し、一覧でわかりやすくまとめていきます。

調査日数:約1週間~30日

※相続人の人数や不動産の所在場所により異なります。

遺産分割の話し合い

相続人間で不動産の分け方について話合いをしていただきます。

必要であれば公平な立場で説明を行い、スムーズな話し合いをサポートしていきます。

 

法務局で不動産の登記申請

遺産分けの話し合いに基づき、法務局での不動産名義変更の手続きを行っていきます。必要であれば相続人へ代償金の分配を行っていきます。

 また相続税がかかる方には提携の税理士、相続した不動産を処分されたい方には提携の宅建士をご紹介させていただきます。同じ建物内で事務所を構えており、安心・スムーズな引き続きをお約束します。

不動産名義変更サポートを利用された事例

母が亡くなり、マンションを相続することに。しかし、名義変更には行方不明の弟の同意が必要?!

〇〇市のAさん(○○歳)

両親の離婚に伴い、弟とは幼いころから別々に暮らしていました。母からは、弟は亡くなったと聞かされており、何の疑いもなく過ごしてきました。

母が亡くなり、相続手続のため戸籍を収集していると、亡くなったと聞かされていたはずの弟が法律上生きていることが判明。どこで生活しているの住民票も調べましたが、20年前に住所がない状態になっていました。

当事務所において可能な限り、弟さんの消息を追跡しましたが、手掛かりの住所にも宛所なしで手紙が返送されました。最後の手段である不在者財産管理人を選任してもらう申立を家庭裁判所に申立て、司法書士が管理人になり、名義変更を進めることができました。

マンションは依頼者の名義になり、無事売却を行うことができましたが、売却代金の半分である弟の法定相続分は管理人が保有し続けています。将来、弟が現れるそのときまで。

いかがでしょうか。

このように、当事務所の不動産名義変更サポートなら、他の事務所が諦めてしまうような複雑な相続内容でも対応することができます。
不動産名義変更サポートに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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2024/4/2
お客様の声を更新しました。
 
2024/2/21
2024/1/31
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