〒721-0964 広島県福山市港町1丁目4番24号(福山駅から10分 駐車場完備)
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1 遺言が無効にならない
2 偽造や変造のおそれがない
3 公証役場で保存されるため紛失のおそれがない
4 家庭裁判所による検認が必要ない
5 病気や怪我等の事情で公証役場へ行けない人は公証人に出張で来てもらう
ことができる
それぞれについて説明します。
作成には法律実務経験の豊富な公証人が関与するので、形式不備により無効になることは通常なく、その点で公正証書遺言を選択される一番の理由は遺言の有効性にあると言えます。
遺言者は遺言内容を公証人に口授し、公証人はそれを筆記する形で作られるため、偽造や変造のおそれがありません。
公正証書遺言の原本は公証役場で保存され、遺言者にはそのコピーである謄本が交付されます。この謄本を紛失しても、公正証書遺言の原本に影響はありませんし、遺言者が生存中に紛失した場合も遺言をした公証役場で再発行が可能です。
また相続開始後に紛失した場合でも、相続人が公正証書遺言の謄本を交付請求できます。
公正証書遺言の場合は、公証人と2名以上の証人の立ち会いのもと作成されることから、その真正が問題になることは少なく、遺言の効力に疑義が生じにくい遺言とされています。
また公正証書自体、裁判にて高い証拠能力を持っている書類であるため、家庭裁判所での検認を受ける必要がありません。
5 病気や怪我等の事情で公証役場へ行けない人は公証人に出張で来てもらうことができる
基本的には公証役場にて作成しますが、病気や怪我等の事情で公証役場へ行けない人であっても、公証人に出張してもらって自宅や病院等で作成することもできます(その場合は出張代が発生します)。