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相続放棄サポート
〜相続に強い福山市の司法書士事務所〜 

相続放棄という手続きを相続分の放棄と勘違いされている方が多くいらっしゃいます。

両社を正しく理解していないと、大きな損をしてしまうかもしれません。

相続放棄サポートの特徴

お客様の立場で相続放棄を考えます!

 

相続放棄とは、遺産をまったく相続せず、亡くなられた方に借金があったとしても背負わなくて良くなる代わりに、預金などの財産も相続できなくなります。

「預金は相続したいけど、不動産は相続したくない」というご相談を多く寄せられますが、選ぶことはできません。すべてを受けとれなくなります。※

当事務所では、お客様の立場に立ち、相続放棄した方が良いのか、相続した方が良いのかを真剣に考え、アドバイスを行います。

※(一部形見分けなどは、法律上認められているものがあります。詳しくは、お問い合わせください)

親族全員まとめて行うと少しお得に!

相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。手続きに必要な書類等は、相続放棄をされる各相続人で同じものあります。

亡くなられた方に多額の借金があり(もしくは借金があるかもしなれい)、親子で相続放棄をされる場合には2人目以降の方の手続報酬を3分の2の価格でさせていただきます。

また、亡くなれた方の夫(妻)と子供が相続放棄した場合には、次に亡くられた方の兄弟に相続権が移り、借金の催促が思いがけない親族に行くことがあります。いきなり叔父さん、叔母さんのところへ借金の催促が行き、驚かせてしまいます。そうならないため事前に連絡を行っていただき、皆様まとめて相続放棄のご相談をされますことをおススメします。

亡くなった日から3か月経過していても、諦めません!

相続放棄の手続きは、「相続開始を知った日から3か月以内」に家庭裁判所において手続きをとらなくてはなりません。知った日とは、死亡の事実を知った日や相続すべき財産があることを知った日など、法律上細かい考え方が多くあります。

亡くなった日から3か月経過後に相続放棄をする場合には、自分が相続開始を知った日を家庭裁判所に証明しなければなりません。なので通常は、亡くなった日から3か月以内にされることがほとんどです。

ただ相続には色んな事情があります。「亡くなった方と生前音信不通だった」、「借金の催促が半年後に送られてきた」などです。当事務所では、死亡後3か月経過後の相続放棄の実績が多数あります。お問い合わせいただき、状況をお聞かせください。

(ただし、相続放棄が100%認めらることは保証できません。)

 

相続放棄サポートの料金表

相続放棄サポート 33,000円~
3か月経過後の相続放棄サポート 55,000円~
相続放棄サポート(2人目以降) 27,500円~
資料取得(1通あたり) 4,950円

※相続放棄サポートの料金は、一人あたりの金額です。(税込表示)

その他、印紙代、戸籍謄本の取得実費などがかかります。

相続放棄サポートの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

電話をお受けした当事務所スタッフがお客様のご都合をお伺いし、司法書士との面談の日程調整を行います。

お電話の中でも緊急のご不安の解消などご質問いただいた内容にはできる限り対応いたします。

初回無料相談

詳細な相続手続の流れや、必要書類、費用などをお伝えします。

ご納得いただけましたら、正式に相続放棄サポートが始まります。

相談時間:約60分

 

戸籍謄本、住民票の取得

当事務所にて、戸籍謄本などの収集などを行います。これと同時に家庭裁判所に提出する相続放棄申述書を作成していきます。

目安日数:約1週間~10日

※亡くなられた方の本籍地などにより異なります。

書類への署名、押印と最終の意思確認

相続放棄申述書への署名と押印、そして最終の相続放棄の意思確認をさせていただきます。

相続放棄は、亡くなられた方のすべての遺産を相続しなくなる手続きです。その意思の確認は慎重にさせていただきます。

 

家庭裁判所への提出

当事務所において相続放棄の手続きを家庭裁判所において行います。(ここまでが3か月以内にする必要がある手続きです。)

そして、次に家庭裁判所より相続放棄を本当にされますか、という確認の手紙が届きます。(正確には照会書と言います)その手紙を家庭裁判所に返送すれば、相続放棄手続きが進んでいきます。

相続放棄サポートを利用された事例

亡くなったことを知ってから脳出血で意識不明に!相続開始後10か月を経過しての相続放棄。

福山市のSさん(75歳)

妹の相続開始を知ったのは、死亡当日。親族からの電話でした。しかし、その後、ご自身が脳出血により、意識不明の重体となりました。それから半年後、無事会話ができるまで回復しました。

妹には、生前から借金があり、とても払える金額ではありません。当初より相続放棄をする意向でしたが、病気のため仕方なく期限を過ぎてしまっていたのです。

そこで家庭裁判所に3か月過ぎてしまっているがそのことには相当な理由があるのだ、というとこを必死に訴えかけました。診断書、闘病中の状況を記した家族の日記、そして司法書士が作成した上申書をつけて提出しました。

3週間後、無事に相続放棄が認められて、病院を笑顔で退院された姿を今でも忘れられません。

 

いかがでしょうか。

このように、当事務所の相続放棄サポートなら、安心して相続放棄の判断を行うことができ、3か月経過しているからとの理由でサポートを断られることもありません。

 

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2024/2/21
2024/1/31
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