〒721-0964 広島県福山市港町1丁目4番24号(福山駅から10分)
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1 手続きに時間がかかる
2 証人を2人手配しなければならない
3 費用がかかる
4 公証人や証人に内容を話さなくてはならない
それぞれについて説明します。
公証役場へ遺言公正証書の作成を依頼しても、すぐにその場で公正証書遺言が出来上がるものではありません。財産内容の調査、書類収集等の手間もかかります。また、最低でも2回は公証人との打ち合わせが必要になり、そこから公証役場で準備の作業に入るため、時間がかかります。
証人になるための特別な資格は不要です。ただし、証人になれない人はいます。
・未成年者
・推定相続人
・受遺者及びその配偶者並びに直系血族
・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
実際のケースで証人となることが多いのは遺言者の信頼できる友人、弁護士、司法書士などが挙げられますが、友人の場合、財産や遺言内容が全て知られてしまうとなると頼むのも頼まれるのも気が引けるものかもしれません。
もしも適切な証人がご自分では見つけられないという場合には、手数料はかかりますが、公証役場で紹介してもらうこともできます。
公正証書作成で公証役場に支払う手数料は、相続財産に比例して増額します。(この手数料は手数料令という政令で定められています。)
なお、相続財産が1億円以下の場合は下記手数料に追加で11,000円かかります。
この他、用紙代におおよそ3,000円程度、遺言者の事情でどうしても公証役場に行けない時、公証人が出張して遺言書作成を行う場合には別途出張代がかかります。
公正証書遺言を作成するためには、公証人と2人の証人が内容を知る必要があります。遺言の内容を完全に他の人に知られないようにすることは出来ません。
少なくとも、それらの人が遺言書の内容を知ることは正しい遺言書を作るうえで必須だと心得てください。
公証人は公正証書遺言の確認・作成はしてくれますが、あくまで中立の立場のため
内容について具体的にアドバイスしてくれるわけではありません。
そこで専門家に依頼することで、
①必要な書類の収集(不動産の登記事項証明書、戸籍謄本等)
遺言書作成の第一歩、書類の収集に市役所や法務局へ足を運び、慣れない書類や、特に本籍が遠方である場合などの請求をするのは手間がかかりますが、全て代理で収集できます。
②最適な文案の作成
公正証書を作成するのは公証人ですが、その内容を決めるのはあくまで遺言者様ご本人です。弊所では、遺言者様のお話を伺った上でお客様の立場に立った遺言内容をご提案・文案の作成します。
③公証人との打ち合わせの代理
遺言書の内容を考え、頭を悩ませて作ったものを限られた時間の中で正確にまとめて公証人に伝達するというのはなかなか難しいものです。修正が重なればそれだけ時間もかかります。そんな時も、公証人と遺言者様の間に入り、公証人役場でのやり取りを全てお任せいただけます。
④証人2人の用意
司法書士本職と事務員の2名が証人として遺言書に署名押印させていただきますので、証人になる人を探す必要はありません。
遺言書作成以外のことでも、生前贈与、任意後見契約、家族信託など、その他日常生活にかかわる法律問題についても相談ができます。また、相続対策における『節税対策』、『”争族”対策』においても専門家の相談が安心への近道となります。
当事務所にある建物には、福山でトップクラスの相続税申告件数を誇る税理士事務所がありますので、士業とのネットワークを活用して、相続問題をワンストップで解決できます。