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相続放棄のデメリット

相続放棄にはメリットがありますが、デメリットもあります。

  • プラスの財産も相続できなくなる。
  • 相続放棄をすることで新たな相続人に相続権が移る。
  • 一度相続放棄すると原則として撤回することができない。

​それぞれについて説明いたします。

プラスの財産も相続できなくなる。

相続放棄をすると全ての財産を手放すことになります。
つまり、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も手放さなければなりません。もし、被相続人が所有している家に同居していた場合、相続放棄をすることで、退去しなければならない場合もあります。

相続放棄をすることで新たな相続人に相続権が移る。

相続放棄をすることで、親や兄弟に影響があることを知っておきましょう。
親族関係が悪化しないよう、前もって借金があることや、相続放棄を考えていることを伝えていたほうがよいと思います。

例えば、亡くなった夫に借金があったため、妻と子が相続放棄をしたとします。
相続放棄をしたことで、その借金を相続する人がいなくなるわけではありません。

妻と子が相続放棄をしたことで、夫の父と母が相続人となり、借金を返済しなければならなくなります。

さらに、父と母が相続放棄をした場合、夫の姉が相続人となります。

相続放棄は撤回することができない。

相続放棄をすると全ての財産を手放すことになります。
つまり、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も手放さなければなりません。もし、被相続人が所有している家に同居していた場合、相続放棄をすることで、退去しなければならない場合もあります。

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