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相続放棄を行うには、亡くなられてから3カ月以内に、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行わなければなりません。
基本的な相続放棄手続きの流れは次のとおりです。
以上が全体の流れです。
それぞれの説明をいたします。
相続放棄申述に必要な戸籍謄本等を取得します。
ただし、家庭裁判所ごとに必要書類も若干異なりますので注意が必要です。
そして、戸籍収集の作業は遠方の場合ですと郵送で請求することになり、思った以上に時間がかかることもあります。3か月という期限があることを忘れないようにしましょう。
必要書類が整ったら、相続放棄申述書を作成します。
相続放棄申述書に必要書類を添付して、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申し立てを行います。
ここまでを、被相続人が亡くなってから3カ月以内に行わなければなりません。期限を過ぎないよう注意しましょう。
なお、やむを得ない事情がある場合は、3カ月という期間を過ぎても相続放棄が認められる場合があります。
あきらめずに、専門家へ相談しましょう!
相続放棄申述書を家庭裁判所へ提出してから、約1週間から10日程度で、家庭裁判所から相続放棄照会書が送られてきます。
必要事項を記入したら、家庭裁判所へ返送します。
相続放棄照会書の回答書を家庭裁判所へ返送してから、約1週間から10日程度で、審理が行われ認められれば、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
これで、相続放棄手続きが完了となります。
当事務所では、亡くなってから3カ月経過後の相続放棄の実績が多数ございます。お問い合わせいただき、状況をお聞かせください。
(ただし、相続放棄が100%認められることは保証できません。)