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遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければなりません。一人でも欠けた場合は、遺産分割協議は成立しません。
では、行方不明の相続人がいる場合、どうすればいいのでしょうか?
という場合は、まず戸籍の附票を請求します。
相続人を調べる際に取得した戸籍謄本から、行方不明の方の現在戸籍をたどり、戸籍の附票を請求します。戸籍の附票には、現在の住所が記載されています。
現在の住所に事情を書いた手紙を送ったり、直接お会いして詳細を説明するという方法があります。
注意 ①トラブルにならないよう、言葉選びに配慮が必要です。
②戸籍の附票を請求できるのは、一部の範囲内の親族に限られます。
弁護士・司法書士・行政書士にお願いして取得することも可能です。
という場合は、家庭裁判所へ不在者財産管理人の申立てをします。
不在者財産管理人とは、行方不明の方の代わりに遺産分割協議に参加し、財産を管理をする人のことをいいます。
利害関係のない被相続人の親族、弁護士や司法書士などの専門家が選任されることになります。
という場合は、家庭裁判所へ失踪宣告の申立てをすることができます。
失踪宣告をされると、法律上、行方不明の方は亡くなったものとみなされます。よって、行方不明の方を除いた相続人で遺産分割協議を進めることができます。
注意 ①申立てから宣告まで、1年ほどかかる。
➡ 相続税申告が間に合わない。
②失踪者が現れたら、相続する権利が復活する。
➡ その後の手続きが複雑になる。
③失踪宣告により死亡したとみなされた方に
子どもがいる場合には、その子が相続人となる。
相続人が行方不明であっても、遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。
遺産分割協議を行うことができないということは、被相続人の預金を解約することもできません。
という方法をお伝えしましたが、もっと簡単な解決方法があります。
遺言書を作成しておけば、遺言書に記載された通りに遺産承継を行うことができます。相続人全員で遺産分割協議を行う必要もありません。
弊所では、行方不明の相続人がおられる方の相続手続き経験が多数ございます。
お客様に合ったご提案が可能です。お気軽にお問い合わせください。