〒721-0964 広島県福山市港町1丁目4番24号(福山駅から10分)

お気軽にお問合せください

受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

084-944-3100

行方不明の相続人がいるご家庭

遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければなりません。一人でも欠けた場合は、遺産分割協議は成立しません。

では、行方不明の相続人がいる場合、どうすればいいのでしょうか?

戸籍の附票で住所を調べる。

  • 連絡の取れない相続人がいる
  • どこに住んでいるのか、わからない

という場合は、まず戸籍の附票を請求します。
相続人を調べる際に取得した戸籍謄本から、行方不明の方の現在戸籍をたどり、戸籍の附票を請求します。戸籍の附票には、現在の住所が記載されています。

現在の住所に事情を書いた手紙を送ったり、直接お会いして詳細を説明するという方法があります。

注意 ①トラブルにならないよう、言葉選びに配慮が必要です。
   ②戸籍の附票を請求できるのは、一部の範囲内の親族に限られます。
    弁護士・司法書士・行政書士にお願いして取得することも可能です。

不在者財産管理人の申立てをする。

  • 住所がわからない
  • 住所は特定できたが、相続人が住んでいない
  • 生きているかどうかわからない

という場合は、家庭裁判所へ不在者財産管理人の申立てをします。
不在者財産管理人とは、行方不明の方の代わりに遺産分割協議に参加し、財産を管理をする人のことをいいます。

利害関係のない被相続人の親族、弁護士や司法書士などの専門家が選任されることになります。

失踪宣告の申立てをする

  • 行方不明になって7年以上
  • 災害などで生きているかどうかわからない

という場合は、家庭裁判所へ失踪宣告の申立てをすることができます。
失踪宣告をされると、法律上、行方不明の方は亡くなったものとみなされます。よって、行方不明の方を除いた相続人で遺産分割協議を進めることができます。

注意 ①申立てから宣告まで、1年ほどかかる。
    ➡ 相続税申告が間に合わない。
   ②失踪者が現れたら、相続する権利が復活する。
    ➡ その後の手続きが複雑になる。

   ③失踪宣告により死亡したとみなされた方に
    
子どもがいる場合には、その子が相続人となる。

まとめ

相続人が行方不明であっても、遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。
遺産分割協議を行うことができないということは、被相続人の預金を解約することもできません。

  • 戸籍の附票を請求し、行方不明者を探す。
  • 不在者財産管理人の申立てをする。
  • 失踪宣告をする


という方法をお伝えしましたが、もっと簡単な解決方法があります。

遺言書を作っておくことです。

遺言書を作成しておけば、遺言書に記載された通りに遺産承継を行うことができます。相続人全員で遺産分割協議を行う必要もありません。

弊所では、行方不明の相続人がおられる方の相続手続き経験が多数ございます。
お客様に合ったご提案が可能です。お気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・無料相談はこちら

084-944-3100
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

084-944-3100
友だち追加

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

INFORMATION

2024/2/21
2024/1/31
お客様の声を更新しました。
 

アクセス・受付時間

住所

〒721-0964
広島県福山市港町1丁目4番24号

アクセス

福山駅から10分

受付時間

9:00~18:00
(18:00以降も対応可能です)

定休日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。

代表者ごあいさつ

石井 俊光

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。 

友だち追加