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令和2年7月10日より自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が開始されています。大きな特徴として、
・今までは自筆証書遺言書を遺言者本人が保管する必要がありましたが、
法務局で保管してくれます。
・法務局で保管された自筆証書遺言書は、遺言者本人の死亡後、家庭
裁判所での検認が不要になり、相続人や受遺者にとって手続きが
速やかに進みます。
制度の概要について説明します。
【生前】
遺言者本人が自筆証書遺言書を作成し、管轄の法務局に申請の予約をした上で、直接本人が来庁し、申請をします。
法務局にて本人確認、遺言書の方式の適合性を外形的に確認後、原本保管+画像データとして保管されます。
・自筆証書遺言書(用紙はA4版、片面で綴じたり封のされていないもの)
・申請書(法務局指定の様式)
・添付書類(本籍の記載のある住民票の
写しなど)
・本人確認書類(顔写真付きの身分証明書)
・手数料(1件につき3900円
(収入印紙で納付))
【遺言者死亡後】
相続人や受遺者等は遺言者の死亡後、家庭裁判所での検認手続きは不要のため、速やかに相続手続きができ、全国の遺言書保管所で①~③の手続きができます。
①『遺言書保管事実証明書』の交付請求
・・・遺言書が保管されているかどうかを調べること
②『遺言書情報証明書』の交付請求
・・・遺言書の内容の証明書の交付を請求すること
③『遺言書の閲覧請求』
・・・遺言書保管所において遺言書の内容を見て確認すること
注意 遺言書原本の閲覧については、遺言書が保管されている遺言書保管所に限られます。
相続人等の誰かが、②『遺言書情報証明書』の交付、又は③『遺言書の閲覧請求』を行った場合には、関係相続人等の全員に対して法務局から遺言書が保管されいる旨の通知がされます。(④関係者遺言書保管通知)