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自筆証書遺言書の保管制度のデメリット

令和10日より自筆証書遺言書を法務局で保管できる制度が開始されています。自筆証書遺言書保管制度には次のようなデメリットもあります。

1 遺言者本人が法務局へ出向いて申請する必要がある

2 本人確認書類が必要

3 遺言書の内容については審査してくれない

4 法務局は遺言書を保管するのみ

5 保管手続きができる法務局が決まっている

それぞれについて説明します。

1 遺言者本人が法務局へ出向いて申請する必要がある

本人以外は申請できません!

遺言者が入院中であったり、足が不自由で法務局に行けない場合などであっても、代理人に申請してもらうということができません。保管の申請をする際に、写真付きの身分証(マイナンバーカードや運転免許証など)で本人であることの確認をします。

(※遺言書保管の申請をする際には法務局で予約が必要となります。)

 

2 本人確認書類の用意が必要

マイナンバーカードか免許証の
写真付き身分証明書が必要

上記1で記載した通り、保管制度を利用する時は本人が来庁する必要があります。その際、本人確認のために顔写真付きの身分証明書の提示が求められます。(マイナンバーカードや免許証)

つまり保険証や年金手帳しか持っていない方は、この制度を利用出来ません。免許証を返納していたり、持っていない場合は、マイナンバーカードを事前に役所に申請して交付してもらうなどの作業が必要です。

 

3 遺言書の内容については審査してくれない

ここが一番の注意点であり、よくある思い込みポイントです。

法務局が確認するのは遺言書の形式は有効であるか、つまり「本文はすべて手書きか」「署名、捺印があるか」「日付が記載されているか」という点に限られ、内容が適正かまではチェックされません。

つまり、法務局等で使える遺言の内容か否かまではチェックされないということです。「法務局がチェックしてくれるから保管されれば使える遺言書になるだろう」と思っている方は当てが外れるかもしれません。

4 法務局は遺言書を保管するのみ

自筆証書遺言書で争いになる多くの場合は、遺言者本人が作成時点で自分の意思で書かれたどうかです。しかし、法務局では受付時点での本人の意思能力を一切保証してくれません。

5 保管手続きが出来る法務局が決まっている

保管申請が出来る法務局は、どこでもいいわけではありません。

保管申請が出来る法務局は下記の3つです。

・遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所

・遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所

遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所

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