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離婚歴のある方と結婚した場合、
前の配偶者との間に子供がいると、
将来相続関係で揉めるかもしれません。
上の図は、亡くなった夫が離婚経験者で、前妻との間に子供がいます。
その場合、前妻との子は夫の実子なので相続人となります。取り分は、次の通りです。
前妻に相続する権利はありません。
上の図の場合、連れ子は妻の実子ですが、亡くなった夫の実子ではありません。つまり、連れ子は相続人ではありません。
もしも、連れ子に相続人の権利を持たせたいのであれば、養子縁組を組む必要があります。
住宅を購入する場合、一般的にはご主人の名義で購入されることが多いかと思います。もしご主人が再婚の場合、ご主人が亡くなられた時に自宅の相続に関して、前妻との子とも遺産分割協議をする必要があります。
つまり、前妻との子に印鑑を押印してもらわないと、自宅の名義変更をすることができないのです。
ご主人に遺言書を作成してもらいましょう。
『自分が死亡したら、妻に相続させる』という内容にすることで、自宅の名義変更を行うことができます。
ただし、前妻との子には遺留分を請求することができる権利があります。遺留分とは、最低限の遺産を取得することができる権利のことです。
また、遺言書は書き換えることができるので、ご主人の気持ちが変わるかもしれないと不安に思う方もいらっしゃいます。
もっとも選ばれている方法は、生前贈与です。
不動産を生前に贈与しておけば、遺産分割の対象にはなりません。
生前に手続きを行うことができるという点で、ご主人も奥様も安心ですね。
不動産を贈与するには、数十万、なかには数百万単位の贈与税が課税されます。
その問題を解決する方法として、配偶者への贈与の特例を活用します。この制度は、最大2000万円まで贈与税が課税されません。ただし、婚姻期間20年以上であることなど、要件を満たさなければなりません。
詳しくは税理士にご確認ください。
当事務所では、同じ建物内に地域最大規模の税理士法人の事務所があり、密に連携をとっております。
初回相談の段階で税理士に同席してもらい、法務及び税務の両面からお客様に最適な方法をご提案することが可能です。
ご主人の前妻との子どもがいて、将来の相続問題にご不安な方は、ぜひご相談ください。