〒721-0964 広島県福山市港町1丁目4番24号(福山駅から10分 駐車場完備)
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子供がいないご家庭の場合、配偶者が遺産の全てを相続できるわけではありますせん。相続する権利があるのは、誰なのでしょうか。
子供がいない場合でも、両親もしくは片親のみでご健在の場合、相続を受ける権利があります。取り分は次の通りです。
両親が亡くなっている場合は、被相続人の兄弟と分けることになります。取り分は次の通りです。
被相続人の配偶者がすべて相続できるのは、
上記をすべて満たしていれば、配偶者がすべて相続することができます。
つまり、配偶者がすべてを相続するケースは稀です。
元配偶者との間に子供がいた場合、その子供たちも相続する権利があります。
その場合の取り分は次の通りです。
元配偶者には相続する権利はありません。子供たちのみ相続する権利があります。
亡くなられた後に、相続についてトラブルが起きることは避けたいものです。
元気なうちに、夫婦間で相続について話し合いをしましょう。