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子供がいないご家庭

子供がいないご家庭の場合、配偶者が遺産の全てを相続できるわけではありますせん。相続する権利があるのは、誰なのでしょうか。

両親がご健在の場合

子供がいない場合でも、両親もしくは片親のみでご健在の場合、相続を受ける権利があります。取り分は次の通りです。

  • 配偶者 
    3分の2
  • 親   
    3分の1を人数で分ける

両親が亡くなっている場合

両親が亡くなっている場合は、被相続人の兄弟と分けることになります。取り分は次の通りです。

  • 配偶者
    4分の3
  • 兄弟姉妹
    4分の1を人数で分ける

配偶者がすべて相続できる場合

被相続人の配偶者がすべて相続できるのは、

  • 被相続人の両親が他界している。
  • 被相続人の兄弟はいない。
  • 被相続人の兄弟はいるが、すでに他界している。
  • 甥・姪がいない。

上記をすべて満たしていれば、配偶者がすべて相続することができます。
つまり、配偶者がすべてを相続するケースは稀です。

元配偶者との間に子供がいる場合

元配偶者との間に子供がいた場合、その子供たちも相続する権利があります。
その場合の取り分は次の通りです。

  • 配偶者
    2分の1
  • 子供
    2分の1を子供の数で分ける

​元配偶者には相続する権利はありません。子供たちのみ相続する権利があります。

大切な財産を大切な人へ遺すために。

亡くなられた後に、相続についてトラブルが起きることは避けたいものです。

元気なうちに、夫婦間で相続について話し合いをしましょう。

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