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相続財産を相続するかしないかについては、相続人が決めることができます。
『 全員で一緒に放棄をしなければならない 』
という決まりは、ありません。
相続放棄は他の相続人と話し合うことなく、個人で判断し手続きを行うことができます。
だからこそ、注意すべき点があります。
上の図は、父が亡くなり母と子供二人が相続する場合の民法で定めれられた法定相続分です。
母が2分の1、長男と長女がそれぞれ4分の1を相続することができます。
例えば、長男が相続放棄をしたとします。
その場合、母が2分の1、長女が2分の1を相続することになります。
長男「相続放棄をして、自分の子供に相続させたい」
長男が相続放棄をして、長男の子供が相続することはできません。
逆をいうと、相続放棄をすることにより、父のマイナスの財産を自分の子供が相続することはないということです。
例えば、長男が父よりも先に亡くなった場合、長男の子供が上の図の父の相続財産を相続することになります。これを、代襲相続と言います。
代襲相続については、他の章で説明いたします。