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遺産分割協議とは、
相続人全員で被相続人(亡くなった方)の
遺産の分け方を決める『話し合い』のことです。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を決める話し合いのことですが、その話し合いで決まった内容を書面にしたものが、遺産分割協議書です。
遺言書がある場合は、遺産分割協議書は必要ありません。
被相続人(亡くなった方)が生前に遺言書を残していれば、原則として、遺言書に記載された内容に従い、受遺者(遺産の受取人)に指定された人が遺産を相続することになります。
遺言書がなかった場合、被相続人(亡くなった方)の財産は、死亡した瞬間に法定相続人全員が法定相続分の割合で共有している、と法的にはみなされます。
法定相続人とは、相続の際に遺産を受け取れる権利がある人です。
法定相続分とは、相続人が取得する相続財産の民法に定められた相続割合です。
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