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相続手続きの流れ

基本的な相続手続きの流れは次のとおりです。

以上が全体の流れです。
それぞれの説明をいたします。

不動産について調べる

亡くなった方が所有していた不動産について調べます。
次の資料がないか調べてみましょう。

  • 固定資産納税通知書
  • 登記済権利証もしくは登記識別情報通知
  • 登記簿謄本

​上記の資料がない場合は、相続する不動産がある場所を管轄している市役所等で、名寄帳(なよせちょう)を取得します。名寄帳は、不動産の所有者または相続人であれば取得することができます。
名寄帳を取得して、亡くなった方が所有していた不動産を全て確認しましょう。

相続人が誰か調べる

相続手続きは、相続人全員に協力をしてもらわなければなりません。
相続人が誰なのかを確認するために、戸籍を集めます。
手書きの戸籍が読みづらい、遠方の場合は郵送で請求する等、収集が困難な場合があり、時間もかかります。

固定資産評価証明書を取得する

相続登記の申請をするには、登録免許税という税金がかかります。
登録免許税の計算をする際に、固定資産評価証明書が必要です。
固定資産評価証明書は毎年更新されます。申請をする時点での最新の固定資産評価証明書でなければなりません。
申請をする際に添付書類としても必要となります。

必要書類を作成する

  • 相続関係説明図
    亡くなった方と相続人との関係を説明する書類です。申請をする際に添付すると、戸籍等の戸籍関係書類を原本還付してもらえます。
    預金口座の解約等ほかの手続きにも使用することができます。
  • 遺産分割協議書
    相続人全員で財産の分け方を話し合い、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。

登記の申請書類を作成する

登記申請書を作成します。
登記申請書の雛形は法務局のホームーページよりダウンロードすることができます。参考にしてください。

法務局へ登記申請をする

登記申請は、各不動産の所在地を管轄する法務局にて申請をします。
窓口に持参する方法、郵送で申請をする方法、オンラインで申請する方法があります。
申請をする際に、登録免許税を支払わなければなりません。納め方としては、収入印紙を用いる場合が多いです。

登記が完了する

登記申請は、1~2週間で完了します。完了後、法務局より連絡がありますので、指示に従って下さい。
完了書類の中には、登記識別情報通知(昔でいう権利証)が入っています。売却や贈与の際に必要になる大事な書類です。金庫等で大切に保管をしてください。

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