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司法書士 石井事務所
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亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義変更をしたい場合、いくつかの方法があります。
次のどれに当てはまりますか? ご確認下さい。
いかがでしたか? 当てはまる数字の解説をご覧ください。
まずは、亡くなった方(被相続人)が遺言書を残していないか確認をします。 遺言書には、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。 公正証書遺言の場合は、公証役場にて確認することができます。 自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所にて検認の手続きを経てから開封をします。それまでは、開封しないでください。 そして、遺言書を使って相続登記の手続きを行います。
遺言書がなく、法定で定められた相続分とは異なる分け方をする場合、相続人全員で、誰が亡くなった方の財産を取得するのか話し合いをします。 その内容を遺産分割協議書に記載します。
遺言書がない場合で、法定相続分どおりに不動産を相続人全員で共有する相続登記です。 他の方法に比べて必要書類が少なく、手続もスムーズです。 しかし所有者が複数になる為、将来的に売却をする場合など手間がかかることがあります。
例えば、土地と建物が亡くなった父の名義であった場合の法定相続分は次のとおりです。
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