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未成年の相続人がいるご家庭

未成年者は、法律行為をする場合に自ら行うことができません。携帯電話を契約する際に、親権者が法定代理人になるのもこのためです。

相続も法律行為となりますので、本人の代わりに手続きを行う人が必要となります。

未成年者は遺産分割協議に参加できない。

遺産分割協議は、法律行為となるため未成年者は参加することができません。
基本的には親権者が未成年者に代わって法律行為を行います。
しかし、親権者も相続人であった場合、「利益相反行為」といい、代理が認められません。

たとえば、左の図のように、父親が亡くなったとします。この場合、母親と子供が相続人となります。

POINT
母親が相続人であるため、未成年の子供の代理人に母親がなることはできません。

特別代理人を選任しなければならない。

親権者が相続人であった場合には、家庭裁判所に対して特別代理人の申立てを行います。家庭裁判所が、本人に代わって行う人を選任します。
上の図の相続の場合、相続に関係のない祖父母や従妹などが特別代理人になることができます。

特別代理人選任の手続きに必要な費用

 〇子供一人につき収入印紙800円分
 〇郵便切手(裁判所により異なる)

未成年者の相続放棄。

借金などマイナスの財産があり相続放棄を考える方もいらっしゃると思います。相続放棄についても法律行為となるため、特別代理人を選任しなければなりません。
相続放棄は相続が発生してから3カ月以内に行わなければなりません。
できるだけ、早めに手続きを行うようにしましょう。

一方、相続人となっている親が相続放棄を行うのと一緒に未成年の子供も相続放棄を行う場合は、特別代理人を選任する必要はありません。

POINT
母親が相続放棄をするのと一緒に子供も相続放棄をすれば、特別代理人を選任していなくても、相続放棄の手続きを行うことができます。

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