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相続人がいない場合の手続きの流れ。

相続人がいない場合の手続きの流れは次の通りです。

以上が全体の流れです。
それぞれの説明をいたします。

相続財産管理人の申立て

利害関係人や検察官が被相続人が最後に住んでいた地域を管轄する家庭裁判所へ申立てを行い、相続財産管理人を選任してもらいます。

相続財産管理人選任の公告

家庭裁判所は相続財産管理人が選任されたら、その旨を官報で2カ月公告し、相続人がいたら申し出るように求めます。

相続財産の調査及び管理

相続財産管理人は、被相続人の相続財産(遺産)の調査を行い、どのような相続財産があるのか記載した目録を作成します。
預貯金を解約し相続財産管理人名義の口座を作り一本化し、管理を行います。

相続債権者及び受遺者に対する請求申出の公告

相続財産管理人選任の公告から2カ月が経過し、その間に相続人が現れなかった場合、被相続人にお金を貸している人(相続債権者)及び遺言による贈与を受けた人(受遺者)に対し申し出るよう、2カ月以上の期間を定め公告します。

相続債権者及び受遺者に対する弁済

申し出のあった債権者に対し、弁済を行います。

相続人捜索の公告

それでもなお相続人が見つからない場合は、相続財産管理人又は検察官が家庭裁判所に対して、6カ月以上の期間を定めて相続人捜索の公告を出すよう請求します。

特別縁故者への財産分与

特別縁故者とは、生計を同じくして生活をしていた人や、被相続人の看護に努めた人のことを言います。家庭裁判所に申立てをし請求が認められた場合に、遺産の分与を受けることができます。
6⃣相続人捜索の公告の期間満了の翌日から3カ月以内に申立てをしなければなりません。

残余財産の国庫帰属

それでもなお、残った財産があった場合、最終的に国に帰属することになります。

管理終了報告

1⃣から8⃣で、相続財産管理人の管理業務は終了です。
相続財産管理人は、家庭裁判所に管理終了報告書を提出します。

すべての手続きが終了するまで1年以上かかります。

手続きには、時間と手間がかかります。
相続人がいないことがあらかじめわかっている方は、遺言書を作成することをお勧めいたします。

大切な財産を、大切な方へ。

遺言書を作成して、大切な財産の行先を決めておきましょう。

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