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相続人がいない場合。

被相続人に配偶者や子供、兄弟姉妹がいない場合や、相続人の全員が相続放棄をしている場合は、相続人がいないことがあります。

相続人がいない場合は、どのような手続きが必要なのでしょうか。

相続財産管理人を選任する。

相続財産管理人とは、被相続人の財産の管理をしたり、負債の清算を行う人のことをいいます。
利害関係人や検察官の申立てにより、家庭裁判所が選任をします。
裁判所によって選ばれた相続財産管理人は、

  • 債権者(被相続人にお金を貸している人)に債務を返済する。
  • 特別縁故者(事実上の夫婦など)へ財産分与をする。
  • 残りの財産を国庫に帰属する。

遺言書を作成する。

相続人も特別縁故者もいない場合、最終的に遺産は国のものになります。

  • 介護してくれた人、お世話になった人に遺産を渡したい。
  • お世話になった施設に寄付をしたい。

​など、希望がある方は遺言書を作成するとよいでしょう。

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