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被相続人に配偶者や子供、兄弟姉妹がいない場合や、相続人の全員が相続放棄をしている場合は、相続人がいないことがあります。
相続人がいない場合は、どのような手続きが必要なのでしょうか。
相続財産管理人とは、被相続人の財産の管理をしたり、負債の清算を行う人のことをいいます。
利害関係人や検察官の申立てにより、家庭裁判所が選任をします。
裁判所によって選ばれた相続財産管理人は、
相続人も特別縁故者もいない場合、最終的に遺産は国のものになります。
など、希望がある方は遺言書を作成するとよいでしょう。