〒721-0964 広島県福山市港町1丁目4番24号(福山駅から10分)
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原則として、いったん行った相続放棄の意思表示は、後になってからなかったことにすることはできません。
相続放棄を行うかどうかは慎重に判断しなければなりません。
例えば、自分が相続人であることを知ってから1カ月で相続放棄の手続きを行ったが、その1か月後に撤回したくなった場合。
相続人であることを知ってから3カ月以内であっても、相続放棄を撤回することはできません。
例えば、本当はプラスの財産があるにも関わらず、他の相続人に「借金ばかりだから相続放棄したほうがいい」と言われ、騙されて相続放棄をした場合。
相続放棄の撤回が認められる場合もあります。
ただし、相続放棄の撤回については裁判所は厳しい判断をする場合が多いので、慎重に判断するようにしましょう。
など、判断が難しい場合は専門家へ相談しましょう。
不安な方は、早めに専門家へ相談しましょう。