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相続放棄の手続きは、原則として自分が相続人であることを知ってから3カ月以内に、管轄の裁判所へ相続放棄の申立てをしなければなりません。この期間を過ぎると、相続放棄の申立てができなくなります。
しかし、相続放棄の期間の伸長の申立てができる場合もあります。
亡くなった方の相続財産の調査には、思いのほか時間がかかる場合があります。3カ月たってもなお、相続放棄をすべきかどうか判断するに至る資料を集めることができないこともあります。
その場合、裁判所へ相続放棄の期間の伸長の申立てをすることができます。
家庭裁判所が内容を検討し、認められた場合に限り期限が延長されます。
結果がわかるまで、申立てを行ってから1週間から2週間かかります。
相続放棄をするかしないかの判断が難しい場合は、早めに申立ての手続きを行っておくのがよいでしょう。
相続財産がないと信じていたのに、あとから借金があることを知ったなど特別な事情がある場合には、その事実を認識してから3カ月以内に申立てをすれば、相続放棄が受理されることもあります。
あきらめずに、専門家へ相談しましょう。
不安な方は、早めに専門家へ相談しましょう。