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どんな財産が相続財産になるの?

相続財産(遺産)とは、被相続人(亡くなった方)が亡くなった時に残っていたプラスの財産とマイナスの財産のすべてのことを言います。

相続財産の中で、不動産や預貯金は相続財産であるとすぐにわかりますが、
『これは相続財産になるの?』
『これは遺産分割することができるの?』
と迷う方もいらっしゃいます。

遺産分割の対象となる財産は、次の通りです。

一般的に遺産分割の対象となるプラス財産

不動産

宅地、農地、山林、

建物(マンション、アパートなど)、店舗、

事務所、居宅、借地権、借家権

現金、有価証券

現金、預貯金、株券、

出資金、配当金、貸付金、

売掛金、小切手

動産

自動車、家財、船舶、

骨董品、宝石、貴金属、美術品

その他

電話加入権、ゴルフ会員権、

慰謝料請求権、損害賠償請求権など

一般的に遺産分割の対象となるマイナス財産

負債

借金、買掛金、

住宅ローン、小切手

税金関係

未払いの所得税と住民税、

その他未払いの税金(固定資産税など)

その他

未払い分の家賃と地代、未払いの医療費、

慰謝料、損害賠償金など

法律上の原則として、相続財産は相続人全員の共有になります。
そして、相続人全員の共有となる相続財産が遺産分割の対象となります。

相続財産といっても、かなり細かく分けられているため、遺産分割をする際は間違いが生じやすいのです。

相続財産の対象になるのかどうか、ご不安な方は、司法書士など相続の専門家に相続手続きを代理してもらうとスムーズです。

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