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相続財産にならないもの

被相続人(亡くなった方)が残した相続財産の中で、相続人が受け継ぐことのできないものがあります。

それは、法律上で一身専属権と言われるものです。例えば、司法書士、弁護士などの資格です。
親が司法書士であった場合、亡くなったからといって子供が相続し司法書士になることはできません。

具体的には次のようなものが一身専属権に該当します。
 

  • 一身専属的な権利義務
    (生活保護受給・国家資格・親権・罰金など)
  • 香典
  • 弔慰金
  • 葬儀費用
  • 生命保険
    (受取人指定方法による)
  • 死亡退職金
  • 遺族年金
  • 墓地
  • 墓石
  • 仏壇
  • 祭具
  • 系譜

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