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相続登記をする場合、2種類の方法があります。
例) 相続人A・B・Cのうち、Aが単独で不動産を相続する。
例) 相続人A・B・Cが、共有で不動産を相続する。
上の図の場合、A・B・Cそれぞれ3分の1ずつ相続できます。
上記2のように相続人全員で不動産を相続する名義変更をする場合、
相続人のうちの一人が申請をすることで、名義変更することができます。
つまり、Bさん・Cさんの協力がなくても、Aさんが一人でABCの三人で共有するよう名義変更することができます。
勝手に自分の持分だけを売ることができます。
通常、不動産の3分の1だけを買ってくれる人はいません。
しかし、それを狙った不動産業者もいるのです。
3分の1だけを買ってくれる人はいないので、通常の価格よりも安く買い取られてしまいます。そして、他の所有者に対して、不動産業者の持分を買い取るか、自分たちの持分を売るか選択を迫られます。
知らない間に、不動産を売却されたり、
知らない相手と不動産を共有する前に、
不動産の名義変更をしておきましょう。