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知らない間に相続登記をされて、売却!?

相続登記には2種類あります。

相続登記をする場合、2種類の方法があります。

  • 遺産分割協議をして、相続人のうち一人が単独で不動産を相続する。
  • 相続人全員が共有で不動産を相続する。

相続人のうち一人が単独で不動産を相続する。

例) 相続人A・B・Cのうち、Aが単独で不動産を相続する。

相続人全員が共有で不動産を相続する。

例) 相続人A・B・Cが、共有で不動産を相続する。
上の図の場合、A・B・Cそれぞれ3分の1ずつ相続できます。

上記2のように相続人全員で不動産を相続する名義変更をする場合、
相続人のうちの一人が申請をすることで、名義変更することができます。

つまり、Bさん・Cさんの協力がなくても、Aさんが一人でABCの三人で共有するよう名義変更することができます。

共有で不動産を相続した場合の注意点。

  • 固定資産税は誰が支払うの?
  • 不動産の管理は誰がするの?
  • 不動産を売る時や貸す時に全員の同意がいる。
  • 共有の名義から単独の名義に変更する場合、再度遺産分割協議を行わなければならない。

最も注意する点は

勝手に自分の持分だけを売ることができます。

通常、不動産の3分の1だけを買ってくれる人はいません。

しかし、それを狙った不動産業者もいるのです。

 

3分の1だけを買ってくれる人はいないので、通常の価格よりも安く買い取られてしまいます。そして、他の所有者に対して、不動産業者の持分を買い取るか、自分たちの持分を売るか選択を迫られます。

知らない間に、不動産を売却されたり、

知らない相手と不動産を共有する前に、

不動産の名義変更をしておきましょう。

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