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今後のことを考えると、不動産の相続に関して、そのまま放置しておくことはおすすめできません。
固定資産税が毎年発生する不動産であれば、共有者全員に滞納した税金の支払いを求められます。
遺言書がない場合、不動産を相続する相続人を一人決めて、不動産を相続しない相続人は不動産以外の遺産を相続するとして遺産分割協議をすると良いでしょう。
なぜなら、不動産を複数で共有すると売却時に全員の合意が必要になるからです。将来売却することを考えると、一人で所有していたほうが売却を円滑に行うことができます。ただし、売却して、その代金を相続間で分割する場合には、売却をした方だけに譲渡所得税が課税されますので不公平感がでます。
実際におこなう場合には、税理士等に相談した上で行いましょう。
不動産が複数ある場合は、
『全ての土地を相続人が少しずつ持っている』
というよりは、
『この土地は長男。この土地は次男』
と分かれていたほうが不動産を売却しやすくなるでしょう。単独で所有することをお勧めします。