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近年、全国で特殊詐欺事件が相次いでいます。2022年の特殊詐欺の被害額は370憶8000万円で、その被害者の内86.6%が、65歳以上の高齢者でした。
こうした特殊詐欺の被害を防止するため、名義人が65歳以上で取引が1年以上ない預金口座のATM利用を制限する案が、政府内で検討されています。
詐欺グループが高齢者をだましてATMから現金を振り込ませたり、高齢者からキャッシュカードをだましとって現金を引き出したりする被害を減らす狙いがあるようです。
実現に向けた調整には時間がかかる見通しですが、もし実現されればかなり利便性が低下してしまいます。
現金の利用する頻度が高い高齢者にとっては、特に不便になると思われます。
実は、名義人が認知症になった場合にも、預金の引き出しが制限される可能性があります。
名義人が認知症になると、その人の意思を確認することができないため、銀行は預金の引き出しを認めることができません。
名義人の生前に家族が預金を引き出すことに対しても、他の相続人と争いになることが増えてきたことから、銀行が揉め事に巻き込まれるのを防ぐ為に、預金の引き出しについて厳しい姿勢を取るようになりました。
こうしたATMの利用制限や預金口座の凍結といった問題を事前に解決する方法があります。
それが家族信託です。
家族信託とは、自分(=委託者)の財産を信頼できる家族に預けて管理してもらう制度です。
財産を預かる人(=受託者)は決められた目的に従って財産を管理・運用します。
その中で生まれた利益は特定の人(=受益者)に帰属します。委託者自身が受益者になることで、財産の経済的価値は手元に残しつつ、管理や運用を任せることができます。
他にも家族信託にはさまざまなメリットがあります。
家族信託は、本人が認知症になる前に契約を結ぶ必要があります。
家族に認知症の疑いがあるという方は、お早めにご相談ください。
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