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【令和5年】相続放棄後の管理責任について明確に。

亡くなった人が不動産を所有していると、その相続人は、相続放棄したとしても不動産の管理責任について問題が残ります。

 

現在の法律では、相続放棄後の管理責任は曖昧であり、明確ではありません。

 

なので、どこまで管理責任が問われるか分からないので、相続放棄しても安心できません。

 

ですが、令和5年4月1日施行の改正民法で、相続放棄後の管理責任がわかりやすくなります。

変更された後の法律の話をする前に、今の規定がどのようになっているのかを確認したいと思います。

 

(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

 

改正される前の民法では、誰が管理責任を負うのかいまいちわかりにくいです。

 

そもそも兄弟が数名いる場合、その兄弟の中で相続放棄する順番によって管理責任を負う負わないが変わるのでしょうか。

早い者勝ちで不動産の管理責任について決まるなんて公平ではないですよね。

 

亡くなった方に不動産があるなんて知らない場合も想定されるでしょうから、そのような場合で早く知って早く相続放棄した人は管理責任から解放される、というのはおかしい気がします。

 

次に「放棄によって相続人となった者が財産を管理を始めることができるまで」とありますが、具体的にはどのような状態を指すのでしょうか。

 

不動産の家の鍵を引き渡したとき?

不動産の存在を次の相続人に知らせたとき?

 

定義が曖昧なので、いつの段階で管理責任が移ることになるのか明確ではありません。

 

 

 

ここまでは、前の民法の話でした。

令和5年4月1日以降に亡くなった方の相続について、相続放棄する方は管理責任が明確になります。

まずは改正後の規定を確認しましょう。

 

(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、の放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

 

この規定によれば、管理責任を負うのは、相続放棄時に亡くなった人の名義の不動産(家)を占有していた人だけということになります。

もっと具体的に言うと、亡くなった人の家に住んでいる相続人のみが管理責任を負うことになり、離れて暮らしている相続人は管理責任を負うことはないことになります。

 

明確な規定になるので相続放棄された方も管理責任を負うかも、と心配にならず安心ですね。

 

 

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