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生前贈与とは相続の発生を考えて相続対策、主に節税対策として、生きているうちに贈与を行うことです。
現預金、不動産、生命保険などの財産であれば、生前贈与を行うことができます。
贈与を行う際には贈与税が課税されます。
・相続税の節税効果が期待できる
・非課税枠の利用で贈与税の節税もできる
・相続と比べて自分の意思を反映しやすい
・相続トラブルを未然に防ぐことができる
贈与税というのは、もともと相続税の補完として位置づけられ相続税よりも税率が高いために、節税的には有効な手段ではないと勘違いしている人が多いようです。
確かに税率は高いのですが年110万円の基礎控除があり、年数をかければ、節税の効果も出て来るのです。
大雑把な例ですが、子供が二人いて20年かけて限度額の110万円まで贈与を毎年すれば、4,400万円までの財産は税金がかからないのです。
とは言え毎年110万円を贈与すると、最初から4,400万円の贈与をする意図と税務署にみなされる可能性が高くなるために、4,400万円全額に対しての課税がなされることになる恐れがあります。
これを「連年贈与」と呼びますが、贈与税は税率が高いので多額の税額が課されてしまいます。
先述のように、ある程度年数をかけて贈与をしていく場合、連年贈与認定を避けるようにしなければなりません。
そのためには下記のことを注意して、進める必要があります。
より財産が多い方、贈与に年数をかけられない方は、年110万円の贈与では、全体に対するインパクトが少ないと思われるかもしれません。
年間110万円以上の贈与をする場合でも、財産の価格に対する相続税の最高税率に対し、贈与税の実効税率が少なくなるよう計算して贈与にかける年数を導き出すことができます。
もちろん、事前に税理士に試算してもらった上で、実際の贈与額・贈与を行う年数等は、資産の内容、現金の有無、キャッシュフロー等を勘案して、個別に考えていかなくてはなりません。
贈与税について詳しく知りたい方は、当事務所で相続税・贈与税に強い税理士をご紹介いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
夫婦間の贈与の特例は、一定の条件を満たせば、2,000万円(基礎控除と合わせれば2,110万円)まで贈与税が発生しないという配偶者控除が受けられるものです。
詳しくは別のページでお伝えします。