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相続登記が義務化されるに至った背景

令和3年4月28日に「民法等の一部を改正する法律」が成立されました。
この法律によって、所有権の登記名義人の相続の登記申請、いわゆる
相続登記が義務とされることになりました。

高齢化の進展

近年の都市部への人口の移動や高齢化の進展等により、地方を中心に、土地の所有意識が低下し、土地を利用したいというニーズが少なくなっています。
また相続登記の申請というものは、そもそも義務ではなことから、親が亡くなり、相続したものの不動産について相続登記をしないという方が多くいます。そのまま相続が繰り返されると、土地共有者がねずみ算式に増加していくことになります。そのような状況では、所有者の探索に多大な時間と費用が必要になります。具体的には、戸籍・住民票の収集などによる相続人の特定作業です。中には、手続きに非協力的な方や行方不明になっている方もいるかもしれません。高齢化の進展による死亡者数の増加等により、今後ますます深刻化するおそれがあります。

問題点

共有者が多数の場合などは、土地の管理・利用のために必要な合意形成が困難となり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引が阻害されるなど、土地の利活用を阻害され、土地が管理不全化し、隣接する土地への悪影響が発生することで問題となります。

所在者不明土地

不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地、及び所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地を所在者不明土地と言います。平成29年国交省の調査では、所有者不明土地の割合は、日本の国土の22%に上ります。
なお、その原因としては、66%が相続登記が済んでいないことを原因とし、残りの34%は所有者の住所変更登記が適正にされていないことが原因とされています。
所有者不明土地問題の 解決は、喫緊の課題です。

相続登記の義務化

そこで所有者不明土地の発生予防と、既に発生している所有者不明土地の利用の円滑化の両面から、民法等の一部を改正する法律(民法等一部改正法) 及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国庫帰属法)が成立いたしました。
その中で、
相続登記の義務化は、所有者不明土地の発生予防の観点から成立し、原則として令和3年4月28日の公布後3年以内の政令で定める日からの施行を予定しています。

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