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国に負動産を引き取ってもらう
~ 10項目 ~

相続した不要な土地を国に放棄できる制度

前にも同じようなことをお話したことがあるのですが、新しい情報も増えましたので、再度発信したいと思います。

この法律は令和3421日に成立しましたが、すぐにこの制度が始まるわけではありません。実際に運用されていくのは、だいたい2年後、おそらく令和5年頃ではないかなと思います。

いつの時点の相続に適用があるのかというと、それも明確には定められていません。この法律の中には特にこの点に関する定めは置かれていないんですね。

ですから、この法律が施行された後に生じた相続に適用されるのは当然として、それ以前の相続にも適用があるのではないかなと予想しています。

「相続土地国庫帰属」の手続きのイメージ

次に、この手続き利用する場合の手順です。大まかには次のようになります。

承認申請(法務局)

相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限られます)により土地を取得した相続人は、その土地の所有権を国庫に帰属させるように、法務局に「申請書」を提出します。

その際、法務局に提出するものは以下の物です。

       申請書

        添付書類

        審査手数料

申請書や添付書類の具体的な様式などはこれから定められる予定です。また、審査手数料(おそらく収入印紙で納付)も現時点では決まっていません。

審査

申請をしても常に承認・許可されるわけではありません。国庫に帰属させるためにはあとで説明するような厳しい要件をクリアしている必要があります。

申請を受け付けた法務局は、事例によって職員による現地調査や、申請人・その他の関係者からの事実の聴取、追加資料の提出要求などをする権限が与えられています。

負担金の納付

無事に国への引き渡しが承認された場合には、申請者に対し「承認通知」とあわせて「負担金の納付通知」がされます。

負担金とは、国がこの土地を管理するのにかかる費用のことです。土地の管理費用とは、具体的には柵・看板設置費用、草刈、巡回費用などを指します。

この管理費用は10年分を負担金として納付するように法律で規定されましたが、具体的な金額の算定基準などは「政令」で別途定められる予定です。
参考として、200㎡の国有地(宅地)の10年分の管理費用は、約80万円程度となっています。田・畑などの場合で管理の手間がさほどかからない場合には20万円などと様々なようです。
この負担金は10年ごとに納めるというものではなく、最初の1回のみ納付するものとなります。

負担金は、納付通知を受けた日から30日以内に納付する必要があります。もし納付しない場合は「承認通知」は当然に失効します。つまり、お金を払うのを忘れていた場合には、せっかく土地の放棄ができるところだったのに取り消されることになってしまうようです。

国庫帰属

地の所有権は、申請者が負担金を納付した時点から国に移転します。国への名義変更ですが、手続きは国が行いますので、申請者側から登記を申請する必要はありません。 

では、この国への移転が認められる要件について見ていきたいと思います。

相続を望まない土地がある相続人にとっては、何としても利用したいと考える手続きではありますが、その要件はかなり厳しいものになっています。

のところ10項目が定められています。1つでも該当すると認められません。

  • 1
    建物がある土地
  • 2
    担保権や用益権が設定されている土地
    (銀行からお金を借りたときにつけられた担保権が付いたままであったり、他人に貸したときにつけた賃貸借が考えられます)
  • 3
    通路など他人によって使用されている土地
  • 4
    土壌汚染がある土地
  • 5
    境界不明など権利関係に争いがある土地
  • 管理するのに過分の費用・労力を要する崖がある土地
  • 車輌・樹木・工作物などが地上に存在する土地
  • 除去が必要な埋設物が地下に存在する土地
  • 隣地所有者と争訟をしなければ使えない土地
  • 10

    以上に定めるほか管理するのに過分の費用・労力を要する土地

以上の10項目になっています。

まだまだ不明確なことが多い制度ですので、そこまで期待してはいけないかなと個人的には思っています。
しかし、いらない不動産で困っている方は非常に多くて、相談をよく伺いますので、その解決策になってくれることに期待します。

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2024/2/21
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