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相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことです。
借金しか残っていない場合など、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合には相続放棄を検討される方が多いでしょう。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内に相続放棄をしなければなりません。
具体的には、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、相続放棄の申述書と添付書類っである戸籍などを提出し、受理してもらうことが必要です。
無事に相続放棄ができたとしても、その放棄により次に相続人となった人が相続財産の管理を始めることができるときまでは、その財産の管理を継続しなければなりません。
例えば、被相続人(亡くなった方)の子が相続放棄をしたことによって、被相続人の兄弟が相続人となった場合、その兄弟が相続財産の管理を始めることができるまで、子が相続財産の管理をしなければなりません。きちんと引き継ぎをしなければ管理する責任は付き纏うのです。
また相続人全員が相続放棄をした場合には、次の相続人がいない状態になります。なので、ずっと相続財産を管理し続けなければいけないことになります。
それでは、最後の相続人が大変な思いをすることになります。この管理責任を免れるためには、家庭裁判所で相続財産管理人を選任してもらうしかありません。
相続財産管理人には、基本的に弁護士や司法書士などが選任されることが多いです。
相続財産管理人に管理を引き継いだことで、相続人は責任から開放されます。
空き家の売却や解体をしないことです。
例えば、誰も住まなくなって空き家となっている家を相続する方が管理が難しいとのことで相続放棄をしたような場合、実家の解体・売却をすると相続放棄が認められなくなる可能性があります。実家がかなり古いので建物自体を取り壊したいと思っても、相続放棄をするのであれば、取り壊してはいけないのです。
その理由は、相続財産を「処分」した場合には、相続人は相続したんだ、とみなされてしまうからです。相続財産の「処分」とは、相続財産の形状・性質を変える行為をいい、家屋の取壊しも含まれます。
ちなみに、家の崩れそうな塀を補修することは形状、性質を変えるものではないので処分とはみなされません。
なお、家の固定資産税などは支払わなくて問題ありません。
また持ち家でなかった場合、アパートなどに賃貸で住んでいた場合ですが、アパートの部屋の片付けも原則として控えるべきです。
被相続人が賃貸アパートに住んでいた場合、貸主や管理会社から部屋を引き払うように求められることがあると思います。
しかし、相続放棄をするのであれば、部屋の中にある物を勝手に処分してはいけません。相続財産(部屋の中のもの)を「処分」したとして、相続したものとみなされてしまうからです。
貸主や管理会社に迷惑をかけるかもしれませんが、事情を説明して、慎重に対応することが大切です。
相続財産管理人を選任してもらうには、少なくとも下記の費用が必要です。
・収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手(申立先の家庭裁判所によって異なる)
・官報公告料4230円
・司法書士に依頼した場合には、申立手数料
(約10万円)
また、相続財産の管理に要する経費や相続財産管理人の報酬が相続財産から支払えないときには、申立人が経費や報酬の相当額を予納金として家庭裁判所に納めなければなりません。
予納金は、個別の事情によるものの、概ね20万~100万円程度です。
いかがだったでしょうか?
相続放棄をした後も管理義務が継続することや、相続財産管理人選任の申立てに予納金が必要となり得ることを踏まえつつ、相続人同士で話し合って、相続放棄をするかどうかを決定することが大切です。
相続放棄すればそれで終わりではないことがわかっていただけたと思います。
簡単に判断するのではなく、専門家に相談して決めるようにしてください。