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相続人が海外にいる場合

相続人が海外に居住している場合でも、遺産を相続することができます。

ただし、相続人全員が国内にいる場合の遺産分割と同じように、遺産分割協議に参加しなければなりません。手続きが非常に難しくなりますので、注意が必要です。

印鑑証明書・戸籍・住民票が取得できない

一番問題となるのが、印鑑証明書・戸籍謄本・住民票が取得できないことです。

印鑑証明書・戸籍謄本等の制度は日本固有のもので、諸外国にはこの制度がない国が多いです。

一時的に海外に滞在しており、日本国内に住民票がある場合は、帰国して自ら取得したり、代理人に手続きを依頼することで取得することができます。

しかし、海外に在住し日本国内に住民票がない場合は、それらの代わりとなる証明書を準備しなければなりません。

必要な書類

サイン証明書(署名証明書)

海外に在留しており、日本に住所登録をしていない方は、印鑑証明書の代わりに用意すべき書類として、サイン証明書(署名証明書)を使用します。
海外の日本の在外公館で、日本国籍のある方のみが申請することができます。
代理や郵送によって申請することはできません。

 POINT 印鑑証明書の代わり

在留証明

不動産の名義変更登記をする際に、相続人の住所を証明するために住民票(または戸籍の附票)を法務局へ提出しなければなりません。
日本に本籍が残っていたとしても、住民票や戸籍の附票には海外の住所は記載されません。そのため、住民票の代わり在留証明が使用します。
在留証明は、海外の日本の在外公館で発行されます。

 POINT 住民票の代わり

海外で行方不明になっていたら?

相続人が行方不明だからと言って、一部の相続人を除外して遺産分割協議を行うことはできません。

相続人と連絡が取れない場合には、家庭裁判所において「失踪宣告」か「不在者財産管理人の選任」を行うことになります。

POINT 失踪宣告と不在者財産管理人の両方の制度を利用可能な場合、
    どちらを選べばよいかは、状況により異なります。

失踪宣告

 音信不通の状態が7年以上続いている場合。

家庭裁判所において、失踪宣告を申請するという方法があります。
失踪宣告をすると、行方不明である相続人が法的に死亡した者として扱われます。失踪宣告がなされたら、行方不明の方抜きで遺産分割協議をすすめることができます。

宣告が承認されるまでに6カ月ほどかかります。(ケースにより、変わります)

不在者財産管理人

 音信不通の状態が7年未満で、所在がわからない場合。

家庭裁判所に、不在者財産管理人の選任申立てを行うという方法があります。
遺産分割協議までの流れは次の通りです

ケースにもよりますが、半年から1年程度かかります。

郵送で手続きが可能です。

外務省

行方不明者の最後の住所地が海外であった場合、まず外務省で所在調査申込を行わなければなりません。

所在が判明しない旨の回答が郵送されます。

必要な費用
・収入印紙 800円
・切手(裁判所により異なる)

家庭裁判所

家庭裁判所に不在者財産管理人の申立てを行います。行方不明者の財産を管理するのに最も適任と、裁判所から認められた人が選任されます。
弁護士や司法書士が選ばれることもあります。

不在者財産管理人が選任されます。

家庭裁判所

不在者財産管理人は、不在者の財産を管理し、保存するために選任されています。遺産分割協議をする際には、必ず家庭裁判所の許可を得なければなりません。
家庭裁判所へ、権限外行為許可の申立てを行います。

権限外行為許可の審判が出ます。

遺産分割協議

裁判所で選任された不在者財産管理人を行方不明の方として遺産分割協議に参加してもらいます。
遺産分割協議が成立したら、通常通りの相続の手続きを進めていきます。

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2024/2/21
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