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遺 産 分 割 調 停

話し合いがまとまらなかったら。

遺産分割協議は、相続人の全員が参加し、全ての相続人が賛成をしなければなりません。

たとえ、相続人が妻と子供であったとしても、話し合いがうまくいかないこともあります。
お金が絡めばなおさらです。

どうしても話し合いがまとまらない時は

相続人だけでは、遺産分割協議を成立させることが難しい場合は、家庭裁判所の力を借りることになります。

POINT
 
家庭裁判所の力を借りる

遺産分割調停とは。

相続人同士の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをします。

相続人のうちの1人もしくは何人かで申立てをすることができます。

遺産分割調停とは、裁判所の調停委員が間に入り、相続人全員から事情を聴き、相続人全員が納得できる分け方を決めるための裁判所での手続きのことです。

他の相続人との顔合わせは最初と最後だけです。一緒に話し合いを行うことはありません。

冷静に話し合うことができ、スムーズに解決できることがほとんどです。

POINT
                当事者同士が顔を合わせて話し合うことがない

調停で話し合いがまとまれば調停調書が作成されます。
その内容に従って各相続人に遺産を分配することになります。

どこで申立てをするの。

遺産分割調停は、相手方のうちの1人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。

当事者が合意で決めた家庭裁判所に申立てをすることも可能です。

調停でも話し合いがまとまらなかったら。

遺産分割調停は、話し合いによって解決を目指す手続きです。相続人全員が合意しなければ調停は成立しません。

一人でも納得しなければ調停は成立しません。

調停が不成立になると、
自動的に審判手続きに移行します。

調停のように、相続人同士の話し合いによる解決を目指すのではなく、裁判と同じように証拠に基づいて裁判官が判断し遺産の分け方を決めます。

裁判所が審判を下した遺産の分け方には、必ず従わなければなりません。

POINT
 どうしても解決できない場合の『最終手段』と考えましょう。

申立てに必要な書類など。

遺産分割調停の申立てに必要な実費

  • 亡くなられた方一人につき
    収入印紙 1200円
  • 切手(裁判所により異なる)

遺産分割調停の申立てに必要な書類
     (裁判所により異なる)

  • 遺産分割調停申立書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票
  • 遺産を証明するもの
    (例)固定資産評価証明書、預金通帳など

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