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自分で作る遺言書(自筆遺言書)には次のような
デメリットがあります。
・遺言が無効になる恐れがある
・誰も遺言書の存在に気づかない恐れがある
・紛失・改ざん・隠ぺいの恐れがある
・家庭裁判所による検認が必要
それぞれについて説明します。
方式や記載の仕方に不備があると、遺言自体が無効になってしまいます。
また、記載の仕方が正しくても内容が不明確であったり、解釈に違いがあったりすると、相続人の間で意見が分かれてしまい、相続をめぐる争いが発生する恐れもあります。
被相続人が遺言を残していることを知らないと、その内容を生かすことができません。どなたかに遺言書があることとその保管場所を伝えておきましょう。
紛失・改ざん・隠ぺいの恐れがある
親族等に預けた場合、法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、紛失・改ざん・隠ぺいの恐れがあり、逆に紛争の元となりかねません。
家庭裁判所による検認が必要
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるための手続きです。検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
公証人が確認して作成する公正証書遺言の場合には検認の必要はありません。