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相続人が受け取った生命保険の死亡保険金は、相続財産に含まれるのでしょうか。
相続における死亡保険金の取り扱いについて解説します。
被相続人(亡くなった方)が契約者・被保険者で、受取人が指定されている場合は、指定された受取人の財産となります。
つまり、受取人が相続人であった場合も、相続人の財産となります。
法律上、死亡保険金は被相続人(亡くなった方)の相続財産には該当しません。
受取人の財産となり、遺産分割の対象とならないため、受取人が保険会社へ請求をすれば、死亡保険金を受け取ることが可能です。
死亡保険金は、法律上は原則として相続財産に含まれません。しかし、相続税を計算する場合は「みなし相続財産」として、相続財産に含まれることになります。
死亡保険金の非課税限度額は、次の式で計算することができます。
法定相続人の数には、保険金の受取人ではない法定相続人も含めます。
例えば、
受取人が1人であっても、法定相続人が3人いる場合。
500万円×3人=1500万円が非課税限度額となります。
受取人が相続放棄をした場合は、相続人でなくなるため、非課税限度額の適用はなくなります。
受取人以外の相続人に相続放棄をした人がいる場合は、その人も非課税限度額の計算の法定相続人の数に含めます。