〒721-0964 広島県福山市港町1丁目4番24号(福山駅から10分)

お気軽にお問合せください

受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

084-944-3100

相続における死亡保険金の取り扱い

相続人が受け取った生命保険の死亡保険金は、相続財産に含まれるのでしょうか。

相続における死亡保険金の取り扱いについて解説します。

法律上の死亡保険金の取り扱い

被相続人(亡くなった方)が契約者・被保険者で、受取人が指定されている場合は、指定された受取人の財産となります。
つまり、受取人が相続人であった場合も、相続人の財産となります。
法律上、死亡保険金は被相続人(亡くなった方)の相続財産には該当しません。

受取人の財産となり、遺産分割の対象とならないため、受取人が保険会社へ請求をすれば、死亡保険金を受け取ることが可能です。

死亡保険金にかかる相続税の計算方法

死亡保険金は、法律上は原則として相続財産に含まれません。しかし、相続税を計算する場合は「みなし相続財産」として、相続財産に含まれることになります。

死亡保険金の非課税限度額は、次の式で計算することができます。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

法定相続人の数には、保険金の受取人ではない法定相続人も含めます。

例えば、
受取人が1人であっても、法定相続人が3人いる場合。
500万円×3人=1500万円が非課税限度額となります。

非課税限度額が適用されるのは
受取人が相続人である場合のみ

受取人が相続放棄をした場合は、相続人でなくなるため、非課税限度額の適用はなくなります。

受取人以外の相続人に相続放棄をした人がいる場合は、その人も非課税限度額の計算の法定相続人の数に含めます。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・無料相談はこちら

084-944-3100
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

084-944-3100
友だち追加

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

INFORMATION

2024/2/21
2024/1/31
お客様の声を更新しました。
 

アクセス・受付時間

住所

〒721-0964
広島県福山市港町1丁目4番24号

アクセス

福山駅から10分

受付時間

9:00~18:00
(18:00以降も対応可能です)

定休日

土曜・日曜・祝日

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。

代表者ごあいさつ

石井 俊光

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。 

友だち追加