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相続は、財産を受け継ぐというのが一般的です。
しかし、財産にはプラスの財産もあればマイナスの財産もあります。
マイナスの財産、つまり借金などの債務を相続したくないという場合もあるでしょう。
そういった場合、相続には次の3通りの方法から、いずれかを選ぶことができます。
被相続人(亡くなった方)の権利や義務をすべて相続する方法です。
プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継ぐことになります。
一般的な相続はこの方法が多いです。
しかし、借金などの債務がある場合は注意が必要です。
例えば、相続人Aが債務の全額を相続すると決めたとしても、債権者は相続人Aから債務を回収できなくなった場合、別の相続人Bへ請求することができます。このように相続人同士での合意は、銀行などの債権者には、対抗できないのです。
相続人がプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法です。
つまり、相続する借金などが、相続する財産よりも多い時は、被相続人(亡くなった方)から承継する相続財産の限度で、被相続人(亡くなった方)の借金などの支払いをするという、限度付きの相続です。
財産がプラスかマイナスかわからない場合に有効な方法です。
プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継がない方法です。
借金のほうがプラスの財産よりも明らかに多い場合に有効です。
相続放棄は、基本的に他の相続人と話し合うことなく自分一人で行うことができます。
という理由で相続放棄をする人もいらっしゃいます。