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遺産分割の4つの方法

遺産分割は、相続人全員の合意で自由に決めることができます。しかし、相続人の間で話し合いがうまくいかないこともあります。

例えば、相続財産が現金のみであれば1円単位まで簡単に分割することができますが、土地や建物は簡単に半分ずつというわけにはいきません。

そこで、相続財産を分割する方法として、4つの方法をご紹介します。

現物分割(げんぶつぶんかつ)

現物分割とは、例えば、相続財産が自宅・現金・預貯金のみの場合、『自宅は妻へ、現金は長男へ、預貯金は次男へ」というように、現物のまま形状を変えないでそのまま相続することを言います。

換価分割(かんかぶんかつ)

換価分割とは、不動産や株券などの相続財産を一部又は全部売却し現金にしてから相続人全員で分ける方法を言います。
わかりやすく現金にすることで1円単位まで遺産分割することが可能です。
ただし、自宅だけは残しておきたいという場合、この方法で遺産分割することは難しいでしょう。
また、不動産や株券などはいつ売却するかによって価格も変わり、不動産などを売却すると税金を支払わなければならなくなり、相続財産の金額が減る可能性があるので注意しましょう。

代償分割(だいしょうぶんかつ)

代償分割とは、例えば、亡くなった父親の相続財産が自宅のみ、相続人は長男と次男のみという場合、長男が相続財産である自宅を相続し、その代わりに長男が次男に代償金として例えば1000万円を支払う方法を言います。
これは、相続人の一人が自宅や、亡くなった方の会社を継ぐ場合など、分割することが難しい場合や、売却することが難しい場合に使われる方法です。
ただし、現金などで代償金を支払うことができない場合、この方法で分割することは難しいです。

共有分割(きょうゆうぶんかつ)

共有分割とは、例えば、亡くなった夫の相続財産が自宅のみ、相続人は妻と子供1人の場合、自宅をそれぞれ2分の1ずつ相続し、共有するという方法を言います。
この場合、売却する時に共有者全員の同意が必要になります。
もし共有している人が亡くなった場合、次の相続人へと相続され、さらに共有者が増えていきます。多くなればなるほど、全員の同意を得ることは難しくなります。

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